2019.08.21
ブロック塀はそのままで大丈夫?万が一に備え、見直す方が増えています!
■ 地震の影響により「ブロック塀」を見直すお客さまが増えております!
こんにちは!東京西多摩、日の出町から多摩地区、八王子、あきる野市、福生市、昭島市などを中心に外構工事、エクステリア工事、カーポート工事などを手がけているオリジナルガーデンです。
近年の大型地震により外構・エクステリアの領域でもお客様の意識が変化した”箇所”をご存知でしょうか?
それは「塀」、厳密に言えば『ブロック塀 』です。
ブロック塀は建築をする上で規格・基準が厳密に定められている施工物の1つなのですが、その理由はやはり「倒壊」の事態を考慮された結果であることは言うまでもありません。
特に地震の起こりやすい地域の方、また近くに学校などの大型施設が建造されているお家にお住まいになられている方にとって、地震による倒壊は常に心のどこかにある「心配ごと」の1つであります。
今日は、ブロック塀の「基礎知識」から最近の動向、改良する際のポイントなどを一緒に知っていきましょう。
万が一の事態、昨今の大型地震を警戒されて「対策」を行っているお客様が少なくないのです。
■ ブロック塀の基準は?原則高さは「1.2メートル」まで!
はじめに、まず、そもそものブロック塀に関する法律を見てみると、「ブロック塀の高さは原則1.2メートルまで」という規則がございます。
このことは、有事の際に崩れてしまい二次災害を起こしてしまうことを危険視されているため。それ以上”高い”ブロック塀を建てるのであれば、「控え壁」という支えをブロック塀の横3.4メートルの間隔に対して1つ立てなくてはなりません。
しかし、あくまでこれは原則、「L字基礎」や、「逆T字」など変則的なブロック塀、またブロック塀を建てる土壌に関しても細かな違いが出てくるのでこの規則は全てのお家に当てはまるものではございません。
■ 建設時に「ブロック塀」の基準をクリアしていない物件も?
さて、この「控え壁」及びブロック塀に関する建築基準、建設時に全ての住宅に適用されているかといえば、実はそうではありません。
昭和に建てられたもの、築年数が数十年のお宅であれば……
現在の基準をクリアしていないお家、そして「ブロック塀」があるのです。
そういった場合、施工方法としては「全てのブロック塀を控え壁を入れて立て直す」。以外に、たとえば、
「基準の1.2メートルまではブロック塀を残した上で、超過分をカット、フェンスを新しく上に取り付ける」などの施工方法も選ぶことができます。
この施工方法は安全面はもとより「外からの目線が気になられる」お客様に好評をいただき、選ばれる施工方法でもございます。
古いお家に住まわれている方で心配な方、万が一の事故が不安である方は、上記の通り、お家の事情、お住まいになられている方のニーズによっても違ったご提案ができるので、是非1度ご相談をしていただければと思います。
■ 強度で見れば「万年塀」も危険?ブロック塀をご検討されてはいかがでしょう
また、「万年塀」と呼ばれる”コンクリート製のフェンス”をお家の塀に使用されている方もお客様の中にはいらっしゃいます。
万年塀は、学校などの公共施設や工場、また”純和風”テイストの昔ながらのお家などに多く使用されていることがしばしば確認ができます。
しかしながら、実は万年塀が流行ったのは昭和の初期の頃。その名前とは裏腹に実は強度にはあまり期待が持てない塀でもあるのです。
そういったお客様にも弊社は塀を新しく立て直すことをオススメしております。
■ 入間、あきる野市などのお客様、ブロック塀のお悩みを弊社とともに解決しましょう!
弊社が施工してるのは一般住宅だけではありません。
たとえば、今弊社は私立の学校のブロック塀を200m〜300mの工事を承っているのですが、特に「強度が心配な箇所」を先に、通常の施工から少しアプローチを変えて施工をしております。
これはお客様の希望、そしてプロの知見から見たときに必要な手順を優先した結果であります。つまり、弊社は「お客様のお家に沿った。柔軟なご提案」にも安心をしていただける施工を心がけているのです。
また、(今回のブロック塀に限った話ではありませんが)有事の際を危惧しての施工依頼でありますから、お客様がご依頼になる会社も、何かあったときに相談ができる”近所の会社”であれば、お客さまは余計な心配に気をもむことも少なくなるのではないでしょうか。
弊社がホームとして活躍をする入間、あきる野市にお住まい、今の塀に不安を持たれている方は是非1度ご相談して頂ければと思います。